シンガポールの離婚法では、離婚は婚姻関係を終了させる法的手続きです。離婚の中間判決を受けた時点で、離婚手続きの第一段階は終了です。付帯事項は、通常、離婚手続きの第2段階で扱われます。 すべての付帯事項が処理された後、裁判所は最終判決証明書を付与します。この証明書は、中間判決日から3ヶ月間のみ発行することができます。
シンガポールで離婚するための要件とは?
シンガポールで離婚するためには、3つの要件を満たす必要があります。.
シンガポールで離婚するための第一要件は、「原告が例外的な苦難を被った、又は、原告の配偶者が例外的に理不尽で残酷であったことが証明されない限り、原告が少なくとも3年間結婚していること」です。 この点について、極端な状況に対する明確な法的定義はありませんが、例として以下のようなものが考えられます。
- 極端な精神的または身体的虐待
- 例外的に深刻な精神的苦痛を伴うもの
- ホモセクシャル
- 極めて悪質な不貞行為
- 不倫による妊娠
第二要件は、当事者のどちらか一方が、(1)シンガポール市民またはシンガポール永住権保持者(PR)であること。(2)離婚手続き開始時にシンガポールに居住していたこと。(3)離婚申請直前の3年間、シンガポールに居住していたこと、になります。
第三要件は、婚姻関係の「回復困難な破綻」があったことを原告が証明することです。
何をもって「回復困難な婚姻関係の破綻」を指すのか?
離婚の理由として一点、原告は婚姻関係の「回復困難な破綻」を証明しなければなりません。「回復困難な破綻」を立証するには、離婚を申請する側が以下の5つの事実のうち、1つを証明する必要があります。
- 不倫
- 理不尽な行為
- 2年間の遺棄
- 3年間の別居(かつ、被告が離婚に同意している場合)
- 4年間の別居
以下、順を追って説明します。
不倫
不倫とは、既婚者と配偶者以外の人との間の性行為と定義されています。
性交渉がなければ、どんなに親密であっても不倫とは認められません。また、原告は配偶者との生活に耐えられないと判断していることが前提となります。もし、原告が不倫を知った後も、6ヶ月以上にわたり配偶者と同居を続けた場合は、不倫を理由にすることはできません。
理不尽な行為
離婚の理由となる理不尽な行動は、女性憲章の95条3項(b)に該当します。理不尽な振る舞いを証明するためには、原告は、被告が原告と一緒に暮らすことを合理的に期待できないような振る舞いをしたことを示す必要があります。
理不尽な行動の種類は、必ずしも網羅的なものではありません。理不尽な行動の例としては、以下のようなものが考えられます。
- 家庭内暴力
- 言葉の暴力や常時行われる非難
- 家計の負担を拒否する
- ギャンブル依存症
- アルコール依存症
- 尊敬の欠如
- 愛情、ケア、配慮の欠如
- 強迫観念的な行動
- 他の当事者との不適切な関係
2年間の遺棄
遺棄を証明するには、「遺棄した配偶者が合理的な理由を提示することなく、婚姻関係から離れる決定をした」ことが必要です。
3年間の別居 (被告が離婚に同意している場合)
離婚手続き開始前、3年間継続して別居しており、被告が離婚に同意している場合、裁判所は離婚を認めます。この点で、別居は当事者が異なる場所に住んでいる必要はありません。 夫婦として交流することなく、それぞれが別々の生活を送っていれば、それで十分な別居を示すことができます。
4年間の別居
また、離婚手続き開始前、4年間継続して別居している場合は、被告の同意は不要であり、これを理由に離婚が成立することもあります。
「簡易離婚」「協議離婚」とは何ですか?
「簡易離婚」または「協議離婚」は、両当事者が離婚とすべての付随する問題に同意するものです。主な合意事項としては、離婚理由、子供の監護権者、財産分与の方法、妥当な額の養育費などが挙げられます。
簡易離婚や協議離婚の場合、4週間後に中間判決が出され、中間判決を得た日から3ヶ月後に最終判決が出される。
配偶者が見つからない場合、離婚できますか?
配偶者が見つからない場合でも離婚は可能ですが、その場合は、申請者が行方不明の配偶者に連絡したり、居場所を突き止めるためにあらゆる合理的な手段を用いたことを示す必要があります。
申請者は、行方不明の配偶者を探すために申請者が試みたことを証明する書類を提出することができます。そのような試みの例としては、配偶者の既知の家族や友人に連絡したり、別の住所や既知の場所で配偶者を探したりすることが挙げられます。
送達の免除が認められた場合、手続き上の要件は免除されます。
また、配偶者が申請者を意図的に見捨て、それが申請者の意思に反していたことが証明できる場合は、遺棄を理由に離婚を進めることもできます。
配偶者に離婚を拒否された場合、離婚できますか?
配偶者が離婚に応じない場合でも、協議離婚の申し立てに進むことができます。
協議離婚の場合、裁判が成立するまでの期間は、平均して6~12ヶ月程度です。
不倫とは?
法的な文脈では、姦通は非常に狭い意味を持っています。要するに、結婚していない相手と性行為をすることを指します。
前述したように、不貞行為には、申請者の配偶者と第三者との間の性交渉の証拠が必要となります。従って、どんなに親密であっても、性交渉に至らない行動では不十分です。
また、配偶者と同居することが耐えられないと判断されることが必要です。申請者が不倫を知った後、6ヶ月以上配偶者と同居を続けている場合は、当てにならないでしょう。
不倫や不合理な行動は、財産分与や子供の親権を決める際に裁判所の判断に影響しますか?
いいえ、不倫や不合理な行動は、財産分与や子供の親権に影響を与えません。不倫や不合理な行動は、単に離婚を許可するかどうかを決定する際に裁判所が考慮する要因であり、これらの付随的な問題に係る後の決定から分離されています。
資産の分割などの問題を決定するとき、裁判所は、結婚にそれぞれの当事者の貢献を見ていきます。短い結婚の場合、直接の経済的貢献は、資産を分割する方法を決定する際に、より重要になります。しかし、長い単身赴任の結婚では、両者の取り分が均等になる傾向があります。
子供の親権については、裁判所は子供の福祉を最優先して扱います。シンガポールでは、子供の意思決定に双方の親を参加させるために共同親権が認められるのが一般的で、養育と管理は裁判所が最も適切と考える親にその義務が与えられます。
離婚の手続きはどのくらいかかるのですか?
離婚の手続きにかかる期間は、当事者間で争いのない離婚を目指すか、争いのある離婚を目指すかによって異なります。
当事者が離婚の背後にある理由だけでなく、未解決の付帯事項を解決する方法について同意する非競争離婚の場合、中間判決は、最終判決が中間判決の日から3ヶ月を受信する前に取得するために約1ヶ月かかるでしょう。
協議離婚の場合、手続きにかかる期間はケースの複雑さによって大きく異なります。ほとんどの場合、6ヶ月から1年かかりますが、特定の争いのあるケースでは、1年以上かかることもあります。
離婚するときにかかりそうな費用は?
シンガポール・リーガル・アドバイスが最近行った調査によると、シンガポールでの離婚費用は、争いのない簡易離婚で1500ドルから3500ドル、協議離婚で1万ドルから3万5000ドルとなっています。
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